台湾留学にはビザが必要?
台湾留学では、滞在期間が90日を超えるかどうかでビザの要不要が分かれます。
・台湾滞在期間が90日以内の人は不要
台湾の滞在期間が90日以内の場合はビザの申請は必要ありません。ただし、現地での滞在延長申請はできませんので、ご留意ください。
・台湾滞在期間が91日以上の人は必要
台湾滞在期間が91日以上の方は、渡航前に大使館または領事館でビザの申請が必要となります。また、台湾に長期滞在(最長1年間)して観光、勉強、アルバイトを経験できるワーキングホリデービザも渡航前に申請が必要です。
台湾留学で申請するビザの種類
滞在期間によって、停留ビザ、居留ビザに分かれます。語学留学のための語学研修ビザが発行されるのは、台湾当局が指定する大学付属の語学学校のみです。また、受講コースや受講期間などに指定があることもありますので、事前に学校にご確認されることをおすすめします。
ビザの種類 | 停留ビザ (語学研修ビザ) |
居留ビザ | ワーキングホリデービザ |
滞在期間 | 180日以内 | 180日以上 | 最長1年間 |
学校 | 語学学校 (大学付属の語学学校) |
大学・大学院 (学士・修士・博士課程) |
就学は3ヶ月まで |
・語学研修ビザは、最初に付与される滞在期間が90日となっており、90日を超える滞在を希望する場合は台湾での在留更新が可能です。また、滞在期間が180日を超える場合は、180日経過前に居留ビザへの切り替えを行うことができます。
・停留ビザには一度出国すると失効するシングルビザと、何度でも出入国可能なマルチビザの2種類があります。
台湾留学における語学研修ビザ・居留ビザの申請方法
91日以上の台湾留学の場合、日本で大使館業務を行っている台北駐日経済文化代表処(東京)またはその支所で申請を行います。申請方法や申請必要書類は変更されることがありますので、事前に最新の情報を台北駐日経済文化代表処のウェブサイトでご確認ください。
語学研修ビザ・居留ビザの申請方法
1.専用ウェブサイトにアクセスし、オンラインで個人情報を登録しビザ申請書を作成、プリントアウトする
2.予約用のウェブサイトにて、来館予約をとる
3.台北駐日経済文化代表処(東京)またはその支所で申請書類を提出する
語学研修ビザの申請に必要なもの
・ビザ申請書(オンラインで事前登録しプリントアウト、署名したもの)
・パスポート原本とそのコピー(申請時に残存期間が6ヶ月以上のもの)
・証明写真2枚(3.5cm×4.5㎝、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
・学校の入学許可書の原本とコピー
・帰国便の航空券
・銀行の残高証明書原本とコピー(50万円以上、発行日から3ヶ月以内のもの)
・学習計画書(台北駐日経済文化代表処ウェブサイトからダウンロード)
・ビザ申請料
シングル:5,300円
マルチ:10,500円
居留ビザの申請に必要なもの
・ビザ申請書(オンラインで事前登録しプリントアウト、署名したもの)
・パスポート原本とそのコピー(申請時に残存期間が6ヶ月以上のもの)
・証明写真2枚(3.5cm×4.5㎝、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
・健康診断書(3ヶ月以内に受診したもの、所定フォームあり)原本とコピー
・学校の入学許可書の原本とコピー
・最終学歴の卒業証明書と成績証明書の原本とコピー2部(交換留学の場合は、在学証明書)
・銀行の残高証明書原本とコピー(50万円以上、発行日から3ヶ月以内のもの)
・ビザ申請料
シングル:6,900円
マルチ:13,900円
語学研修ビザ・居留ビザの申請場所
台北駐日経済文化代表処(東京)またはその支所(札幌、横浜、大阪、福岡、那覇)で申請を行います。支所の所在地はウェブサイト、また管轄地域と連絡先の詳細はウェブサイトをご覧ください。
台北駐日経済文化代表処(東京)
〒108-0071
東京都港区白銀台5-20-2
受付時間:月曜日-金曜日の午前9:00~午前11:30、午後1:00~午後4:00
管轄地域:東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県
台湾留学におけるワーキングホリデービザの申請方法
ビザの申請条件や必要書類は変更されることがありますので、最新情報は台北駐日経済文化代表処のウェブサイトにてご確認ください。
ワーキングホリデービザの申請条件
・申請時に日本在住の日本国民であること
・過去に台湾のワーキングホリデービザの発給を受けていないこと
・ビザ申請時に18歳以上30歳以下であること
・被扶養者を同伴しないこと(被扶養者が同じ査証またはほかの査証を取得した場合を除く)
ワーキングホリデービザの発給定員と申請料
ビザ発給定員は年間1万人です。また、申請料は無料です。
ワーキングホリデービザの申請方法
語学研修ビザ、居留ビザの申請と同様、台北駐日経済文化代表処(東京)またはその支所で申請を行います。
1.専用ウェブサイトにアクセスし、オンラインで個人情報を登録しビザ申請書を作成、プリントアウトする
2.予約用のウェブサイトにて、来館予約をとる
3.台北駐日経済文化代表処(東京)またはその支所で申請書類を提出する
ワーキングホリデービザの申請に必要なもの
・ビザ申請書(オンラインで事前登録しプリントアウト、署名したもの)
・履歴及び台湾における活動の概要(所定フォームあり)
・パスポート原本とそのコピー(申請時に残存期間が6ヶ月以上のもの)
・証明写真2枚(3.5cm×4.5㎝、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
・1年以上の海外旅行保険の加入証明書(死亡、障害、病気適用)の原本とコピー
・往復の航空券
・20万円以上の財力証明書(銀行の残高証明書等)の原本とコピー(30万円以上の財力証明書があれば、往復航空券は不要)
・日本の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
ワーキングホリデービザの申請場所と受付時間
語学研修ビザ・居留ビザの申請と同様、台北駐日経済文化代表処(東京)またはその支所(札幌、横浜、大阪、福岡、那覇)で申請を行います。
停留ビザ、ワーキングホリデービザ取得後、現地で必要な手続き
停留ビザ、ワーキングホリデービザで入国された方は最初に付与される滞在期間が180日のため、滞在期限が切れる15日以内に、居住地の移民署で延長の手続きが必要です。最大180日の延長ができるため、最大1年間の滞在が可能となります。